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Re:標識について

 投稿者:おせっかい男  投稿日:2009年 7月 3日(金)23時05分2秒
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  山 保 様 投稿を読ませてもらいましたが、私は、地方に住んでいて、まだ。青梅街道を通ったことがありませんので、道路状況が全くわかりません。そのため、問題とされている場所を知りませんので、意見を書くことができません。
 青梅街道とは、資料によりますと、起点:新宿大ガード西交差点(東京都新宿区)、終点:甲州街道交差点(山梨県甲府市)とのことで、管轄公安委員会は東京都と山梨県公安委員会にまたがっている道路だということです。
 できれば、具体的な場所、交差点の地図や交通規制標識の写真を掲載してもらえませんか。ただ、言えることは、「右折禁止」(指定方向外進行禁止)は、駐車禁止規制や速度規制のような「線(区間)規制」でなく、いわゆる「点規制」ということができます。通常、この「右折禁止規制」(指定方向外進行禁止)標識は規制されている交差点の手前の左側路側に設置されています。道路及び交差点の状況によっては、中央分離帯や対面信号機の灯器の横、オーバーハングで設置してあるところもあります。
 交通規制標識の不備、欠陥、不適切な設置方法等で、大部分のドライバーが、この交通規制標識を見落とすといった状況で、納得できないのでしたら、反則金を納付せず、正式裁判で争うべきだと思います。速度規制標識が街路樹の枝葉で見えにくくなっている道路において、速度違反の反則告知を受けた人が、検察庁で不起訴処分となった事例を知っています。
 
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