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投稿者:原
投稿日:2008年12月10日(水)13時45分39秒
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当該建物の新築工事にあたり前面道路にあるオーバーハング(とまれ・駐車禁止標示)が計画中の建物の玄関にあり、移設をする必要があります。(前面道路6m・T字交差点角に既設オーバーハングがある・対面通行部(片側1車線)反対車線部に移設を計画していました・停止線が既設オーバーハングより5mの位置にある)
上記の現況説明の中で移設をする場合道路交通法的に無理であると施工業者から聞いたのですが、法律的にどのような基準で移設が無理なのか詳しく法律内容をふくめ教えて下さい。
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